ドクターよろず相談所 開業医のためのお悩み解消ブログ

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ドクターよろず相談所 開業医のためのお悩み解消ブログ

「開業医って孤独だよな…相談相手もいないし」と思っている先生のために、さまざまな事例をご紹介しています。お悩みのことがありましたら、お気軽にご質問ください。

2012年5月25日 (金)

【今日の質問】個人クリニックを開設しています。今年は所得が大きくなりそうなので、小規模企業共済に加入しようと考えています。6月から加入する予定ですが、過去5か月分も掛けることは可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

5月も終盤になってきました。

昼夜の気温の差が大きい日が続きます。体調管理には気を付けましょう。

今日のご質問は個人クリニックを開設しておられる院長先生からいただきました。

今年は患者さんが増え、所得が大きくなりそうです。

退職金の積み立てを小規模企業共済で始めたいと思います。

6月に加入手続きをする予定ですが、1月から5月分を支払うことはできるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

掛け金を年払いにすることで可能です。

年払いであれば、今年中のいつ掛け金を支払っても全額を所得控除することができます。

なお、13ヶ月以上の掛金を前払いした場合、その年の掛金に充当される分だけが所得控除の対象になります。

詳細は小規模企業共済のHPでご確認ください。



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2012年5月21日 (月)

【今日の質問】個人クリニックの院長です。現在、小規模企業共済に加入していますが、クリニックの手伝いをしてもらっている妻も加入できるようになったと聞きました。加入の条件などはあるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

今朝は日本中が金環日食の話題で持ちきりでしたね。

エネルギーをいただき、今週も元気にまいりましょう。

今日のご質問は個人クリニックの院長先生からいただきました。

現在、院長先生は小規模企業共済に加入されていて、毎月7万円の掛け金をかけておられます。

これ以上は掛け金を増やすことができないのですが、奥様も小規模企業共済に加入できると耳にされました。

何か条件はあるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

奥様がクリニックの共同経営者とみなされれば加入することができます。

個人クリニックは、常時雇用する従業員の数が5人以下であれば院長先生が加入することができます。

平成23年1月から制度が変更になり、共同経営者も加入することができるようになりました。

共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっている方で次の要件をともに満たす方となります。

・ 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。

・ 事業の執行に対する報酬を受けている。

この要件を満たしていれば、奥様、お子様でも個人事業主1人に2人まで共同経営者として共済に加入することができます。

共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構から状況確認のための文書が送られてきます。


小規模企業共済は全額経費になり、また退職所得の税制が利用できるため大変有利な制度ですが、共済事由によっては給付金が払い込みの金額よりも低くなる場合などがあります。

将来の経営計画なども考慮に入れたうえで検討するようにしましょう。


詳細は小規模企業共済のHPでご確認ください。

【注】
・医療法人は小規模企業共済を利用することはできません。
(個人クリニックから医療法人に移行した場合には退職金として支払われます。)
・常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。

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2012年5月10日 (木)

【今日の質問】クリニックに飾るための絵画を購入したいと思います。購入の費用は経費になるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

ゴールデンウィークが終わってから大気の状態が不安定です。

外出される方はお天気の急変にお気を付けください。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人で開設しているクリニックに飾るための絵画を購入したいと考えています。

購入費用は経費になるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

購入される絵画の価格、性質などによって経費になる場合とならない場合があります。

法人税基本通達、減価償却資産には以下のものは減価償却資産にならず、経費にはならないと書かれています。

(書画骨とう等)

7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。


(注)に書かれているように書画骨董に該当するかどうかが不明で、号2万円未満の絵画は減価償却資産として取り扱うことができますので、30万円未満であれば中小企業者等であれば経費とすることができます。

購入される絵画がどのようなものかを確認したうえで判断をするようにしましょう。

中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。(事業年度で合計300万円まで)

タックスアンサーNo.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

詳細は顧問税理士さんにご相談いただき、ご判断をお願いします。

絵画のサイズの参考HP

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2012年5月 7日 (月)

【今日の質問】理事である義父が亡くなりました。行政への手続きは必要でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

連休明けの一日目、患者さんが多く来られてお疲れの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

一年の中でも一番よい季節になりました。

今週も一週間がんばりましょう。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

理事である義理のお父様がお亡くなりになりました。

行政への手続きは必要なのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

行政に役員変更届けを提出する必要があります。

その時に死亡を確認できる書類(除籍抄本等(原本)又は死亡診断書の写し)を添付してください。

また、社員総会・理事会の議事録も必要になります。

医療法人の理事の人数は最低3名必要です。(医療法第46条の2)

新たに理事が必要となる場合には新任の届出も必要になりますので、ご注意ください。

また理事と同時に社員になられていた場合には、退社の議事録を備えておくようにしましょう。

社員も最低3名必要になりますので、不足する場合は新たな社員の入社手続きをするようにしましょう。

亡くなられた方が医療法人(持ち分のある医療法人)の出資持ち分を持たれていた場合は、相続財産になりますので、その対応もきちんとしておくようにしましょう。

東京都医療法人運営の手引

東京都届出書類の一覧表

なお、行政によっては届出書類が違う場合も考えられますので、各地の行政に確認をお願いいたします。

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2012年4月25日 (水)

【お客様の声】4月22日セミナー、「徹底解明!医療法人の出資持ち分にはいつ、どのような税金がかかるのか?」に参加いただいたお客様の声を掲載させていただきます。

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

街路樹のハナミズキが白と薄紅色の花をきれいに咲かせています。

気持ちの良い季節になりましたね。

今日は4月22日に当社で開催しましたセミナー「徹底解明!医療法人の持ち分にはいつ、どのような税金がかかるのか?」

に参加いただいた先生方の声を掲載させていただきます。

日曜日にもかかわらず参加いただきまして、ありがとうございました。

『医療法人をどうやめていくとハッピーリタイアが迎えられるか?そもそも医療法人はやめていくべきなのか?余力を持ってやめたい、収入は減ってもよいので働いていたいという希望を持っています。

セミナーを聞いて、ライフプランの大切さを感じました。また、医療法人のM&Aがこれからのトレンドなのかもしれないと感じました。

今後は、自分自身のライフプランニングをし、働きすぎない生き方、身の丈にあった人生の送り方を考えていきたいと思います。

今日のセミナーはシンプルに説明していただき、とてもわかりやすかったです。

改めて自分の人生の送り方を考えるべき時に来ていることに気づきました。

そのためには相談できる人が必要だと思います。

浅川 滋樹 先生』

『今日のセミナーでは、医療法人の内部留保が過大になっているので、その適切な処理(承継・相続・清算など)における税務の違いを明らかにしたいと思っていました。

出資持ち分の処理の方法と、その各々に対する税率がクリアになりました。

今後は自分の相続についてゆっくり考えたいと思います。

具体的には条件にもよりますが、①医療法人は唯一人にすべてを相続すること。②もう一人にはそれに見合う現金などを準備する。③医療法人に対するしばりがきついようであれば、自分の代でM&A・清算をしておく。

今日はとても有意義でした。

また、ご連絡ください。

A.M 先生』

『出資持ち分とは?その相続はどうすればよいのかを知りたかったのですが、よく理解できました。

持分については贈与が有効なのではないかと思いました。

大変よく理解できました。

T.M 先生』

『息子に医療法人を継承させる際、どのような点に気を付ければよいのかを確認しに来ました。

将来問題が起こらないようにするためには、状況によっては、社員と理事を区別しなければならないこと、どう出資持ち分をコントロールするのかを考えなければいけないことがわかりました。

わかりやすく、かつ興味を持てるようなお話の仕方は良いと思いました。

T.M先生 奥様』


『その位のクリニック規模であれば、出資持ち分としてその位が適正なのだろうか?そのために、今のクリニック経営上、何に注意をして、どのようにしていけばよいのか?を知りたくて参加しました。

医療法人の仕組み(社員と理事、社員総会・理事会の関係)、増えすぎた持ち分をどうやって個人に還元するのかがわかった。

持分を増やしすぎないようにする方法を考えてみたいと思います。

医療法人の持ち分に関するポイントがよく解りました。これからどうしたらよいか、少しわかったように思います。

T.F 先生』

『税金が節約になると言われて医療法人にしたが、効果があったのか疑問です。

税金の問題はつい後回しにしてしまうけれど、考えて手を打つタイミングがとても重要である。

自分一人でお金のことを考えるのは時間が無いので、専門家の助けが必要である。

Y.S 先生』


『毎年資産が増加しているが、医療法人の解散時の資産処理が心配。

社員と理事は同一にしないほうが良い。社員は信頼のおける人のみ(出資金はないが議決権あり)。

退職時に向けて、計画的な相続税対策を行いたい。

計画しても将来税制が変わるというリスクがある。

M.N 先生』

沢山のご感想・ご意見をいただきありがとうございました。

次回のセミナーはさらに改善いたします。

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