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質問です。一時的に診療所の管理医師を2~3か月臨時の医師にお願いするつもりですが、2~3か月のため理事には入れない方針ですが、医療法第47条にあるただし書きで、都道府県知事の認可を得れば管理医師でも理事に加えなくてよい場合とはどういうときでしょうか?
投稿: 匿名 | 2012年3月28日 (水) 10時41分