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2011年1月13日 (木)

【今日の質問】分院長不在(管理医師不在)で診療を継続するのは不可能なのでしょうか?また、分院長が着任したらすぐに保険診療はスタートできますか?その際は医療コードなどは変わりますか?【答え】はコチラ⇒

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コメント

質問です。一時的に診療所の管理医師を2~3か月臨時の医師にお願いするつもりですが、2~3か月のため理事には入れない方針ですが、医療法第47条にあるただし書きで、都道府県知事の認可を得れば管理医師でも理事に加えなくてよい場合とはどういうときでしょうか?

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